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2024/10/02

相続財産から控除できる葬式費用

みなさん、こんにちは。
税理士法人リライト横浜の相続専門税理士です。

今回は相続財産からマイナス出来る「葬式費用」について徹底解説します。

 

マイナスできるもの

・通夜、葬儀、告別式の費用
・上記にかかる飲食代
・お坊さんなどに払ったお布施、寸志、お車代(領収書がなくてもOKです)
・戒名料
・埋葬、火葬、納骨費用
・遺体運搬費用
・死亡診断書作成費用

 

マイナスできないもの

・初七日、四十九日
・香典返し費用
・遺体解剖費用
・位牌
・墓地、墓石購入費用
・永代供養料

 

生前にできること

・墓地、墓石を生前に購入する。
→墓地、墓石は相続財産の非課税になります。生前に購入しても相続財産として計上する必要がない財産です。

 

注意点「控除できるのは相続人」

葬式費用については、相続人(相続放棄者含む)が負担した部分のみ控除することができます。
例えば、相続人以外の受遺者が負担した葬式費用については控除することができないので注意してください。

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