Loading Logo yura

このサイトはDEMOサイトです。

概要ページはこちら

2024/09/18

申告書の収受日付印が廃止されます

みなさんこんにちは!税理士法人リライトの相続業務担当スタッフです!

税金の申告の際に提出する各種申告書は、電子申告の際には受信通知が提出日時の証明となりますが、郵送や直接窓口で提出した場合は、申告書に収受日付印という青い印が押されることで、提出日時の証明となっていました。従って、紙の申告書で申告をする場合は、同時に控え用の申告書も作成し、収受日付印を押印してもらうことで、申告の証明書類を保管することができます。

しかし、国税庁より令和7年1月以降は申告書等の控えについては、収受日付印の押印を行わないこととする旨が発表されました。そのため、電子申告以外で控えの申告書で申告の証明とすることが困難となります。

申告の証明

今後、収受日付印が押印されなくなった際に申告の証明となるものについては、以下のものが該当します。

①e-taxによる申告・申請手続き

電子申告については従来と変更ありませんので、電子申告完了後に送られる受信通知にて、提出日等の確認・証明が可能です。

②申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)※所得税のみ

所得税の確定申告書及び青色申告書・収支内訳書については、書面で提出している場合でも、e-taxを利用することで提出した申告書等のPDFデータを無料で取得することが可能です。

③保有個人情報の開示請求

税務署が保管する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することが可能です。写しの交付には1か月程度かかり、手数料が300円(オンライン申請の場合は200円)がかかります。

④税務署での申告書等の閲覧サービス

税務署の窓口で、過去に提出した申告書等を閲覧することができます。こちらはメモや写真撮影が可能です。写しの交付には、上記の保有開示請求が必要となります。

⑤納税証明書の交付請求

確定申告書等を提出した場合の納税額・所得金額・未納の納税の有無の証明書を取得することができます。手数料は、1科目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)になります。

⑥窓口から交付されるリーフレット※当面の間

令和7年1月以降当面の間の対応として、窓口及び郵送での提出の際に、今後の見直し内容と申告書等の提出事実等の確認方法の案内を記載したリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名等を記載したものが交付される予定です。当面の間は、このリーフレットが申告の事実の証明となる模様です。


上記のように、申告等の証明となる書類の取得方法はいくつか存在しますが、従来の控えの作成押印よりも難易度が高い傾向があります。また、金融機関や行政機関等での手続きの際に、収受日付印が押印された申告書の控えを求められるケースがあります。これらについては、国税当局から申告書等の控えを求めないようにお願いがされている模様ですが、もし令和7年1月以降も申告書等の控えを求められた場合は、国税当局から個別に説明を行う予定とのことです。

申告に関する書類は必ず大切に保管しましょう!

税金に関する申告書等の控えについては、今後の自身の様々な税金の申請等の際に必要になることが多々あります。令和7年1月以降収受日付印の押印が無くなっても、申告書を提出した際には同じ内容の控えもきちんと作成し大切に保管することで、申告の有無だけでなく内容もすぐに確認ができます。

申告の仕方に関わらず、申告した日付と内容等がわかるように、関連する書類は大切に保管しましょう!

Contact ご質問、ご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。