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2024/12/10

【土地評価】庭内神しのある敷地は非課税になるってホント?

みなさんこんにちは!税理士法人リライトの相続業務担当スタッフです!

相続税申告業務において、土地の評価というものは頻繁に出てくるのですが、税理士事務所の職員としては、何よりもこの土地の評価額をいかに合法的に下げられるかがポイントになります。その中でも意外と見落としがちなのが、「庭内神し」のある部分の土地についてです。

そもそも「庭内神し」って何?

そもそも庭内神しがどういったものを指すのか、みなさんご存じでしょうか?国税庁のHPでは以下のように記載されています。

『「庭内神し」とは、一般に屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り、日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊・地蔵尊・道祖伸・庚申塔・稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。』

従って、庭内神しとはご神体を祀るための設備を指します。祠や鳥居等のイメージが強いかと思いますが、お住まいがマンションの方だとあまりお見掛けしないかもしれませんね…。特に地方の一軒家の庭先等によくあるイメージです。

庭内神しは非課税!庭内神しがある敷地部分も非課税!

この庭内神しですが、相続税法上では非課税財産とされています。相続税法第12条第1項第2号において、墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるものは非課税財産とされており、相続税基本通達12-2では、これらに準ずるものとして庭内神し・神たな・神具・仏壇・位はい・仏像・仏具・古墳等が挙げられています。ただし、これらのものでも商品や骨董・投資目的である場合は、非課税財産から除かれます

さらに、この庭内神しが設置されている土地の部分についても、土地評価において非課税となります。ですので、実際に相続財産の土地上に庭内神しがある際は、その写真を撮らせていただき、敷地の面積を実際に測って、その部分だけ評価しないように評価額を計算しています。ただし、庭内神しの敷地であっても、その庭内神しが移動可能な簡易的なものであったり、庭内神しの設立の経緯が日常礼拝に当たらない等の場合には、その土地の部分を非課税とすることはできません。

あくまでも、社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされていると判断できる場合に、非課税財産とすることができるのです。

相続税申告においての土地評価は税理士へ相談を!

庭内神しは、実務上ではそこまで大きな減価要因にはならないことも多く見落としがちな部分ですが、少しでも相続税額を抑えるためには、小さな減価要因でも逃さないことが大切です!相続財産に土地がある際は、お早めに税理士へ相談されることをおすすめします!

参考文献

 庭内神しの敷地等|国税庁

〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕|国税庁

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