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2024/09/02

相続税の非課税財産

みなさん、こんにちは。
税理士法人リライトの相続専門税理士です。

今回は相続税がかからない「非課税財産」について徹底解説します。
非課税財産で主なものは以下の4つです。

 

1.死亡保険金、死亡退職金(+弔慰金)

2.お墓、仏壇、仏具

3.香典

4.寄付金(ふるさと納税)

 

1.死亡保険金、死亡退職金(+弔慰金)

被相続人が保険料を支払い、相続人が受取人である死亡保険金については、

500万円×法定相続人の数

で計算される非課税枠があります。
例えば、法定相続人が3人(妻、長男、長女)の場合、 500万円×3人=1,500万円が非課税になります。

死亡保険金1,500万円まではどの相続人が受取人であっても、非課税となります。
ちなみにあまり知られていませんが、死亡退職金についても同様の非課税枠があります。
被相続人が非上場企業の役員で、かつ株主の場合には、死亡退職金(+弔慰金)の支給を必ず検討しましょう。
死後であっても死亡退職金の非課税と、非上場株式の評価減が望める数少ない節税策となります。

 

2.お墓、仏壇、仏具

お墓、仏壇、仏具など「日常礼拝」に使うものは非課税となります。
そのため生前にお墓や仏壇を準備することは相続税対策になります。
ただし商品や投資目的で所有しているものは課税対象となります。
昨今の金相場の上昇も相まって、例えば純金製の仏鈴など、場合によっては課税対象とみなされる可能性もありますのでご注意ください。

 

3.香典

香典は被相続人の財産ではなく、相続人に手渡されるものなので相続財産には該当しません。
また相続人への贈与税についても、社交上必要不可欠なものという理由で、社会通念上適当と認められる金額については課税されません。

 

4.寄付金(ふるさと納税)

被相続人の財産を申告期限までに、国、地方公共団体や一定の公益法人などに贈与した場合には、その財産は非課税となります。
ここで一番身近なのがふるさと納税です。
例えば、もともとふるさと納税をやろうと思っていた相続人が、被相続人の預貯金を相続して、
それを相続税の申告期限までにふるさと納税すれば、自身の所得税・住民税が控除される上に、
相続財産としても非課税とされます。まさに一石二鳥ですね。

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