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2024/08/23

【戸籍法改正】戸籍謄本が取得しやすくなりました

みなさんこんにちは!税理士法人リライトの相続業務担当スタッフです!

相続に関する手続きを行うにあたって必ず必要となる「戸籍謄本」ですが、内容を理解するだけでも容易ではないうえに、必要な戸籍謄本をすべて回収するにも、複数の役所にて手続きをする必要があったりするなど一苦労です。                                                                   そんな戸籍謄本ですが、戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を請求できるようになりました。これを、「広域交付制度」といいます。

広域交付制度

広域交付制度によって、これまでは本籍地でなければ請求することができなかった戸籍謄本を、本籍地以外の市区町村役場でも請求することができるため、本籍地が遠い方でも、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。また、必要な戸籍謄本が複数の市区町村にある場合でも、1か所の市区町村役場でまとめて請求することができます。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本や、一部事項証明書・個人事項証明書は請求することはできませんので、ご注意ください。

また、広域交付制度では、本人以外でも戸籍謄本を請求することができます。請求できるのは、「本人・配偶者・直系尊属・直系卑属」となります。例えば、仕事で役所へ行く時間の取れない夫の代わりに、妻が最寄りの市区町村役場で夫の現在戸籍を取るといったことや、被相続人が亡くなったことで、相続人が被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を最寄りの市区町村役場で請求することも可能になります。ただし、兄弟姉妹は相続人であっても広域交付制度で請求をすることができませんので、ご注意ください。

なお、請求をする際は、郵送での請求や代理人が請求をすることはできず、請求者が直接窓口で手続きをする必要があります。手続きの際に、本人確認のため顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。また、制度開始から間もないこともあり、役所によっては請求をしてから取得できるまで時間がかかっているようですので、ご注意ください。

戸籍謄本の氏名に振り仮名を記載

以前よりも取得しやすくなった戸籍謄本ですが、その記載内容に関しても改正が予定されています。それが、戸籍謄本に氏名の振り仮名を記載するというものです。

従来の戸籍謄本には氏名の振り仮名は記載されていませんでした。そのため、公的機関や金融機関等での手続きの際に、読み方の間違い等で手続きに支障が出てしまうケースがありました。しかし、戸籍謄本に振り仮名が記載されることで、そうした間違い等を未然に防ぐことができ、手続きをスムーズに行うことができると期待されています。

令和7年5月頃を目途に制度が開始される予定です。制度開始以降に生まれた新生児については、出生届に記載した振り仮名がそのまま反映されます。すでに戸籍に氏名が記載されている方は、制度開始以降に、本籍地から住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍謄本に記載する予定の振り仮名が通知されます。また、制度開始から1年以内に限り、振り仮名の届出をすることができます。1年以内に届出がなかった場合は、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された振り仮名が正しいものであれば、届出を忘れてしまっても正しい振り仮名が記載されることとなりますが、もし、正しくない振り仮名が記載されてしまった場合は、家庭裁判所の許可を得てからでなければ変更の届出ができなくなります。(制度開始から1年以内の届出自体がなかった場合は、1度だけ家庭裁判所の許可なく変更の届出ができます。)

戸籍謄本に振り仮名が記載されることで、本人確認書類としての機能がより高まるものになりますので、基本的には振り仮名の届出を忘れずに行う方が安心です。

戸籍謄本の収集は専門家の力を頼ることも1つの手段

戸籍法の改正によって取得しやすくなった戸籍謄本ですが、それでも必要な範囲は場合によっては広範囲になることもあります。特に、相続登記や相続税申告では、戸籍謄本以外にも様々な資料を収集する必要があり、多くの時間と労力がかかります。そうした時は、無理をせずに相続業務を扱う税理士や司法書士へ早めに相談をすることをおすすめします。

参考文献

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)                                              戸籍に振り仮名が記載されます (moj.go.jp)

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