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相続人の一人が税理士に相続税申告を依頼してしまいました。私は別の税理士に依頼したいのですが可能ですか。

はい。各ご相続人様でそれぞれ別の税理士に依頼することが可能です。ただ税理士報酬もそれぞれにかかってきてしまいますので、一緒にご依頼されたほうが金銭的なご負担は少なくなります。
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